「本棚スペースのレンタル」というユニークなビジネス

ユニビジ

本棚スペースのレンタル
というビジネスモデルについて、詳しく知りたい。

こんなテーマに関する記事です。


この記事の内容

従来よりボックスタイプのレンタルスペースはありましたが、それに類似した形式の、本棚スペースのレンタルというビジネスについて、事例と合わせてわかりやすく説明しています。

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レンタルショーケース、レンタルボックスや棚貸しのビジネスは、以前からありましたが、
 本棚スペースのレンタル
は、珍しいスタイルと言えます。
注意点とあわせて、下記にその内容をみていきましょう。

目次

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本棚スペースのレンタルとは?

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書棚をレンタルするというスタイルのお店の事例です。

BOOKSHOP TRAVELLER

コンセプトとしては、
 本屋のアンテナショップ
ということで、
 複数の本屋さん(独立書店)を紹介する場所を提供する
という内容となっています。

対象を本屋さん(独立書店)ということで、ターゲットを絞っておられます。
ここで言う本屋さん(独立書店)の定義は、

本屋(実店舗・無店舗問わず)
出版社
作家(プロ・アマ問わず)
デザイナー
アーティスト
本好き

となっています。
ですので、実際は、一般の本好きの方も対象に含まれています。

レンタルするスペースを、
 本棚の型式
にされたことと、一応、
 対象を限定されていること
がユニークです。
書店の新しい形として、また、ビジネスもデルとしてもおもしろいですね。

■BOOKSHOP TRAVELLER

料金プランとしては、
本棚のスペースを、
 プランA;​5,000円/月(税込)
 プランB;3,000円/月(税込)

でお貸しするというものです。

シェア型本棚「猫の書店」

35×横30×奥行30cmのひと棚単位の棚貸し書店です。

料金は、下記内容となっています。

入会金:11,000円(税込)
賃料:一棚(縦35×横30×奥行30cm)あたり4,400円/月(税込)

【注意点】レンタルショーケースのビジネスに古物商の許可は必要なのか?

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レンタルショーケースの利用は、
 フィギアなどのグッズ

 ハンドメイドグッズ
が大半です。

ここで問題になってくるのは、レンタルショーケースのビジネスを行う場合、それらの商品の委託販売をするとなった際に、
 古物商の免許が必要かどうか
ということです。

その判断には、
・取り扱う商品が、「古物」に該当するか?
・取引方法が「古物営業」に該当するか?

という点でみていきます。

また、利用者側(委託者側)についても、古物商の免許が必要となる場合があります。
順にみていきましょう。

取り扱う商品が「古物」に該当するか?

古物商の許可は、警察の管轄になります。
詳細な説明が、愛知県警のページに記載されていますので、その内容をもとに、説明していきます。

古物営業法の解説

古物営業法における古物の定義とは、下記になります。

・一度使用された物品
・使用されない物品で使用のために取引されたもの
・これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

このうち、古物営業法の対象となる古物(物品)は、現在、
下記の13品目に分類
されています。

■美術品類
 書画、彫刻、工芸品等
■衣類
和服類、洋服類、その他の衣料品
■時計・宝飾品類
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
■自動車
その部分品を含みます。
■自動二輪車及び原動機付自転車
これらの部分品を含みます。
■自転車類
その部分品を含みます。
■写真機類
写真機、光学器等
■事務機器類
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
■機械工具類
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
■道具類
家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
■皮革・ゴム製品類
カバン、靴等
■書籍
■金券類

商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

上記の物は、古物商許可が必要となります。
これら以外でも該当するかどうかは、管轄の警察署に確認しましょう。

取引方法が「古物営業」に該当するか?

「古物営業」は、

古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業

と定義されています。

ですので、
レンタルショーケースの運営者が、報酬を得て、出品者の物品を委託販売する際は、古物商の許可が必要
となります。

では、レンタルショーケースの利用者はどうなるのでしょうか。
下記の場合は、古物商の許可は、必要ありません。
・自分が作ったものを販売
・自分が使用した古物を販売

但し、
 転売目的で仕入れたものを販売する場合
は、古物商の許可が必要となりますので、注意が必要です。

詳しくは、管轄の警察署に問合せしてみると良いでしょう。

古物商許可を取得しないで古物商を営むと、
 3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性
がありますので、古物にかかわるビジネスは、くれぐれも慎重に進める必要があります。

・本棚スペースのレンタルは、書店の新しい形としても、ユニークといえる。
・分野を絞ることで、既存のビジネスモデルも違った形での展開の可能性があります。
・ビジネスを始める場合は、古物商に関する許可が必要。

以上、「本棚スペースのレンタル」という新しくてユニークなビジネスについての情報でした。

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